札幌市議会 2020-06-08 令和 2年(常任)財政市民委員会−06月08日-記録
二つ目といたしまして、その下の住宅ローン控除適用要件の弾力化でございます。 これは、所得税の住宅ローン控除につきまして、入居期日の延長等、適用要件を弾力化する措置が講じられたことに伴い、個人市民税においても、当該措置の対象を住宅ローン控除の対象とし、適用年度を変更するものでございます。 続きまして、その下の固定資産税及び都市計画税でございます。
二つ目といたしまして、その下の住宅ローン控除適用要件の弾力化でございます。 これは、所得税の住宅ローン控除につきまして、入居期日の延長等、適用要件を弾力化する措置が講じられたことに伴い、個人市民税においても、当該措置の対象を住宅ローン控除の対象とし、適用年度を変更するものでございます。 続きまして、その下の固定資産税及び都市計画税でございます。
次に、2点目の住宅借入金等特別税額控除の見直しにつきましては、いわゆる住宅ローン控除の適用について、納税通知書が送達されるときまでに住宅ローン控除に関する事項の記載された申告書を提出することが控除適用要件となっておりましたが、この規定を削除する改正でございます。この改正によりまして、申告書の提出が納税通知書送達後となりましても、住宅ローン控除の適用を受けられるようになるものでございます。